還付申告は、平成21年2月15日以前でも大丈夫ですが、なるべく早めの申告をおススメ。還付のときは、確定申告書の還付される税金の受け取り場所に銀行口座か郵便局を記載します。年間の所得が一定額以下で、総合課税の配当所得や原稿料などがある・雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除などを受けられる給与所得者・医療費控除や社会保険料控除などを受けて、公的年金等に係る雑所得だけである・与所得について年末調整を受けていなくて、年の途中で退職して就職しなかった・退職所得を除くいろんな所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字、退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに20%の税率で源泉徴収がされた額が正規の税額を超えている・予定納税をして、確定申告の必要がない場合です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などがすぐに作成。また、e-Tax用データを作成して電子申告(e-Tax)も便利。是非、ご利用ください。
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